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2016年9月より藤沢市では戸建て2階にウッドデッキが設置できません!
2016年10月27日

2016年9月より藤沢市のウッドデッキなどの建築面積の取扱いが変更されました。

藤沢市スノコ状バルコニー等の建築面積の取扱いについて

リンク先の表現は「スノコ状バルコニー等」と表現されていますが、一般的に言うウッドデッキのことです。

何が変更になったのか?

これまで、ウッドデッキは雨露をしのぐことができないものとして、建築面積に参入しないこととなっていました。しかし、2016年9月より建築面積に算定されることになりました。

つまり、リンク先の例にあるように、駐車場の上に(2階)ウッドデッキなどの構造物は作ることは建ぺい率に含まれるため、建築(新築・増築)することができなくなります。

建ぺい率とは、建築面積の割合のことで、建築面積/敷地面積で算出されます。建築基準法により、避難路や採光などを確保するために、また用途・区域によって30%から80%の間で定められています。例えば100平方メートルの敷地に、建築面積が70平方メートルの建物があれば、その建ぺい率は70%です。

なぜ変更されるのか?

近年、藤沢市内において、ウッドデッキを敷地境界まで拡大して築造するような、事例が散見され良好な市街地の環境の保全上好ましくない状況が増えているようです。隣地や道路境界まで大規模に築造してしまい、近隣の居住環境に悪影響を及ぼしています。

また、他の行政庁の建築審査会でウッドデッキは建築面積に含める旨の裁決がなされています。

注意点

すでに工事が完了しているものは該当しません。2016年9月以降に新たに着工したものが該当します。

また、現状では1階の床高さと同程度の高さのウッドデッキは原則として建築面積には算入されませんが、敷地に高低差があり、ウッドデッキ等の下部に一定の空間が発生する等の特殊な場合については個別に判断となる場合もあるので注意が必要です。

今後、茅ヶ崎市や鎌倉市など近隣市町村にも波及する可能性もありますので、注意が必要です。

※本記事は法律や条例を断定する意図はございません。

詳細は各市町村のHPなどでご確認ください。

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